出会い系サイト規制法
出会い系サイト規制法で罰せられる
罰則の対処者は三者。
1.児童(18歳未満)を誘いを書き込みした者
2.出会い系サイトを利用した児童(18歳未満)
3.管理を怠った出会い系サイト運営者
です。
ここで一番注目したいのは上記1.の児童を誘う書き込みをしただけでも違反となるという事です。
ということは、実際に児童と会ったりしなくても誘う書込みだけでも逮捕の対象となることがあります。
罰則は
100万円以下の罰金
違反書込みとは
・学校制服で会える子援助するよ。
・デートしてくれる女子高生いたらメールしてね。
・お茶してくれる中学生募集。お茶だけでもお小遣いあげるよ。
などなどです。
児童を誘う目的の書込みではなくてもそれと誤解されるような書込みも避けましょう。
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